ふるさと納税のワンストップ特例の申請書は、もう出してある。
ところが今年は、医療費控除のために確定申告をすることになった。
ふるさと納税の分は無駄になってしまうのか、申告にどう入れればいいのか。
年末が近づく前に、はっきりさせておきたい。
そんな状況ではないでしょうか。
医療費控除のために確定申告をするときは、ワンストップ特例の申請が無効になります。
ふるさと納税の分は、寄附金控除として確定申告に入れます。
- ワンストップ特例:確定申告を行う場合は、申請が無効になります。
- ふるさと納税の分:医療費控除のほか、ふるさと納税の金額も寄附金控除として確定申告に含めます。
- 上限額:楽天の詳細版シミュレーターは、医療費控除も含めて上限額を調べられます。
\ 医療費控除がある年の上限額は、目安表と違う /
ワンストップ特例がどうなるか知りたい人は、ワンストップ特例が無効になる流れへ。
申告書の書き方を知りたい人は、申告書で書く場所へ。
追加で寄付できるか知りたい人は、医療費控除がある年の上限額へ。
ふるさと納税 医療費控除|先に結論:ふるさと納税も申告に入れる

ワンストップ特例を出した人が医療費控除で確定申告をするときは、ふるさと納税の金額も、寄附金控除の計算に含めます。
国税庁の確定申告書等作成コーナーのQ&Aに、同じ内容の例が出ています。
医療費控除やその他の控除(社会保険料控除など)のほか、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて、確定申告を行う必要があります。
| 状況 | 申告の方法 | 出どころ |
|---|---|---|
| ワンストップ特例を出した人が、確定申告をするとき | 申請は無効。ワンストップ特例の分も含めて、確定申告で寄附金控除を計算する | 東京国税局、国税庁 |
| 寄付先が5自治体を超えた人 | ワンストップ特例は使えず、確定申告で寄附金控除を受ける | 総務省、国税庁 |
| 確定申告が不要な人(寄付先が5自治体以内) | ワンストップ特例の申請で、確定申告をしなくても控除を受けられる | 総務省 |
1行目が、この記事の中心です。
申請書を出したことで安心せず、確定申告の側に、ふるさと納税の分を入れる作業が残ります。
確定申告をする場合は、ふるさと納税の分も寄附金控除として申告に入れれば、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除を受けられます。
医療費控除を受ける年の上限額は、目安表とは異なります。
追加で寄付するかどうかは、自分の上限額を見てからでも間に合います。
上限額の見直し方は、この記事の後半の章です。
先に額だけ出したい人は、楽天の詳細版シミュレーターで計算できます。
ふるさと納税 医療費控除の年|ワンストップ特例が無効になる

確定申告をすると、ワンストップ特例の申請書は無効になり、その分は確定申告で控除を受けます。
起こりやすいつまずきと、入れ忘れたときの戻し方を、国税庁と東京国税局の説明に沿って順に確かめます。
①確定申告をするとワンストップは無効
東京国税局は、確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の適用に関する申請が無効になるとしています。
そのため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例の適用ができない人は、所得税と個人住民税の寄附金控除を受けるために、確定申告をします。
これは国税庁の確定申告特集の説明です。
②寄附金控除を入れずに申告する誤りが多い
③入れ忘れたときの戻し方
ワンストップ特例の申請をした人が、誤って寄附金控除を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求で寄附金控除の適用を受けられます。
国税庁が示している戻し方です。
寄附金控除を適用しても、最終的な所得税等の額が変わらない場合は、更正の請求ができません。
そのときは、お住まいの市区町村に相談します。
医療費控除で確定申告をするなら、ふるさと納税の分を入れる前提で進めます。
入れ忘れに気づいたときだけ、更正の請求を思い出してください。
まずは次の章で、医療費控除の側の準備を整えましょう。
医療費控除の側の準備|金額の式と添付する書類

ふるさと納税の分を入れる前に、医療費控除の側の式と書類を整えます。
取り上げるのは、国税庁の「医療費を支払ったとき(医療費控除)」にある、式・補てん金・書類の3点です。
①医療費控除の金額の式
医療費控除の金額は、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」で計算します。
最高で200万円です。
国税庁が示す式の中身を、表にまとめました。
| 項目 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 控除の金額 | (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円 |
| 上限 | 最高で200万円 |
| 差し引く金額(1) | 保険金などで補てんされる金額 |
| 差し引く金額(2) | 10万円。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額 |
どの費用が対象になるかは、国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」で確かめます。
②保険金などで補てんされる金額
保険金などで補てんされる金額は、支払った医療費から差し引きます。
国税庁が挙げる例は、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
差し引くのは、その給付の目的となった医療費の金額が限度です。
引ききれない金額が出ても、他の医療費からは差し引きません。
③医療費控除の明細書と領収書
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作って、確定申告書に添付します。
医療費の側でそろえる書類
- 医療費控除の明細書:領収書から作り、確定申告書に添付
- 医療費通知(医療保険者から交付):添付すると明細書の記載を簡略化
- 領収書:確定申告期限等から5年を経過する日まで、提示または提出を求められる場合あり。手元に保管
- 給与所得の源泉徴収票:添付も提示も不要。申告書を作るときに使用
- 申告先:所轄税務署
領収書の枚数が多い人には、国税庁の「医療費集計フォーム」が便利です。
表計算ソフトで入力したデータを、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面に読み込めます。
作成コーナーは画面の案内に沿って入力でき、必要な明細書も自動で作られます。
医療費の側がそろったら、次の章で、ふるさと納税の分を書く場所を確かめます。
医療費控除とふるさと納税を一緒に申告|申告書で書く場所

申告書の第二表の2か所に、ふるさと納税の分を書きます。
国税庁が示す書き方は、第二表の2か所と、添付する書類です。
第二表でふるさと納税の分を書く2か所
- 寄附金控除に関する事項:「寄附先の名称等」と「寄附金」
- 住民税に関する事項:「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」
①第二表の寄附金控除の欄
確定申告書の第二表にある「寄附金控除に関する事項」で、「寄附先の名称等」欄にふるさと納税先の団体名、「寄附金」欄に寄附した金額を書きます。
②住民税に関する事項も忘れない
同じ第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも、ふるさと納税として寄附した金額を必ず書きます。
所得税の確定申告書は、個人住民税の申告書も兼ねています。
この欄が空だと、個人住民税の決定のときに控除されないこともある、と国税庁は注意しています。
③ふるさと納税の側の書類と申告の期限
ふるさと納税の分は、医療費控除の明細書とは別に、「寄附金の受領証」を添付します。
令和3年分の確定申告からは、国税庁が指定した特定事業者の出す、年間の「寄附金控除に関する証明書」を代わりに付けられます。
申告の期限は、原則として、寄附をした翌年の3月15日までです。
これは総務省の説明です。
楽天ふるさと納税の税金控除の手続きガイドも、期間は国税庁で確かめるよう案内しています。
寄付の締切と申告の期限を並べて確かめたい人は、締切の記事へ。
楽天の12/31と1/10の期限を順に並べているので、寄付から申告まで迷わずに済みます。
医療費の側とふるさと納税の側、2つの書類がそろえば、申告書は書けます。
上限額が気になる人は、次の章で見直してください。
ふるさと納税 医療費控除の年の上限額|詳細版シミュレーターで見直す

医療費控除がある年の上限額は、医療費控除も入れて調べられる詳細版で見直します。
楽天ふるさと納税の目安表と、詳細版シミュレーターの注意書きから、確かめる点は4つあります。
①目安表は医療費控除を受けていない人向け
医療費控除を受ける年の上限額は、目安表の金額とは異なります。
楽天の目安表の金額は、住宅ローン控除や医療費控除などの、他の控除を受けていない給与所得者の場合だからです。
たとえば、独身または共働きで年収300万円の行は29,000円です(本記事の調査日時点の金額)。
これは医療費控除を受けていない人の金額です。
目安表の読み方は、上限額の確かめ方の記事にまとめています。
目安表の行の探し方が分かるので、詳細版に進む前に、おおよその額の見当をつけられます。
②詳細版は医療費控除も入れて調べられる
詳細版シミュレーターは、医療費控除も含めて上限額を調べられます。
詳細版シミュレーターの見出しは「複数の収入でも計算OK!医療費控除なども含めた寄付限度額をチェック」です。
入力欄には「確定申告で、申告予定の控除がありますか?(なし/あり)」という質問があります。
試算は、2026年分を、令和8年6月の制度で計算する前提です。
③医療費控除が200万円を超えるとき
医療費控除が200万円を超えるときは、詳細版に2,000,000と入力します。
楽天は、200万円以上の金額を入力すると、寄付限度額目安が大幅に異なる場合があると注意しています。
④自分の額を確かめるとき
正確な額は、お住まいの市区町村に聞く方法もあります。
ただし総務省によると、自治体によっては、控除の対象となる上限額にお答えできない場合があります。
年末に追加で寄付したくなったときは、出した上限額から、寄付済みの合計額を引きます。
残りが、追加できる額の目安です。
先に詳細版で額を出して、それから選んでも間に合います。
ふるさと納税 医療費控除の年|上限額に収まる返礼品の探し方

上限額に収まる返礼品は、ランキングから絞ると探しやすくなります。
返礼品の候補が多くて迷うなら、ランキングで絞るのが近道です。
家族みんなで毎日食べる主食から決めたい人は、お米のランキングから探すのも手です。
寄付額とお米の量が並んでいるので、家族の人数に合わせて選べます。
多くの人に選ばれている品から決めたい人は、人気ランキングの記事へ。
選ばれている品が並んでいるので、迷う時間を減らして候補を絞れます。
上限額に収まる品は、楽天ふるさと納税の中で探せます。
\ 上限額を出したら、その範囲で選ぶ /
ふるさと納税 医療費控除|よくある質問

医療費控除の年のふるさと納税について、よく聞かれることをまとめました。
Q1. ワンストップ特例を出した後に確定申告すると、どうなる?
ワンストップ特例の申請は無効になります。
ワンストップ特例で出した分も、確定申告の寄附金控除に入れて計算します。
これは東京国税局の説明です。
Q2. 医療費控除で確定申告するなら、ふるさと納税も書く?
書きます。
ふるさと納税の金額を、寄附金控除額の計算に含めて確定申告をします。
国税庁の確定申告書等作成コーナーのQ&Aでも、医療費控除の例で説明されています。
Q3. 申告書のどこに書きますか?
第二表の「寄附金控除に関する事項」と、「住民税に関する事項」の2か所です。
住民税の欄は、「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」です。
ここが空だと、住民税で控除されないこともあります。
Q4. ふるさと納税の分を入れずに申告したら、どうなりますか?
更正の請求で、寄附金控除の適用を受けられます。
ただし、寄附金控除を適用しても最終的な所得税等の額が変わらない場合は、更正の請求ができません。
そのときは、お住まいの市区町村に相談します。
Q5. 医療費控除がある年も、上限額の目安表は使えますか?
目安表の金額は、そのまま使えない場合があります。
目安表の金額は、医療費控除等の他の控除を受けていない給与所得者の場合です。
受けている人の限度額は、表と異なるので、詳細版で調べます。
Q6. 医療費控除のある年の上限額は、どこで確かめられますか?
お住まいの市区町村に聞けます。
市区町村に聞いても、上限額を教えてもらえない自治体があります。
そのときは、詳細版の計算結果を目安にして進めます。
Q7. 高額療養費や出産育児一時金は、医療費控除でどう扱う?
保険金などで補てんされる金額として、支払った医療費から差し引きます。
国税庁は、入院費給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを例に挙げています。
差し引くのは、その給付の目的となった医療費が限度です。
Q8. 医療費の領収書は、確定申告書に付けますか?
領収書から作った「医療費控除の明細書」を付けます。
領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、提示または提出を求められる場合があります。
捨てずに保管しておきます。
さいごに|確定申告をするなら、ふるさと納税の分も入れる
医療費控除で確定申告をする年は、ふるさと納税の分もその申告に入れるのが基本です。
上限額は、医療費控除も入れて調べられる詳細版で確かめて、その範囲で選びます。
寄付を年内のいつにするか決めたい人は、いつがお得かの記事へ。
楽天カードの5と0のつく日など、寄付する日の決め方が分かります。
申告と寄付の期限は、楽天は12/31と1/10の期限で確かめられます。
品選びには、人気ランキングも使えます。
上限額が出たら、楽天ふるさと納税で返礼品を選ぶ番です。
\ 今年の控除に入るのは、12月31日までの寄付 /
※税の扱いは、条件や年によって変わります。
申告の前に、国税庁、総務省、楽天ふるさと納税のページで最新の内容をお確かめください。
この記事は、2026年10月17日(本記事の調査日)時点の情報をもとに作成しています。
- 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 総務省 税金の控除について – ふるさと納税のしくみ
- 東京国税局:ふるさと納税の確定申告についての案内
- 楽天ふるさと納税:控除上限額の目安表と詳細版シミュレーター






